注意:本ページは、「特定技能1号」の試験制度についてまとめています。「特定技能2号」については、今後別ページを制作する予定です。本ページ記載内容の詳細については、必ず各試験実施主体の案内をご確認ください。

特定技能1号は、一定水準の日本語能力と技能が必要

国外から来日したい外国人や日本に在留している外国人(留学生など)が特定技能1号の在留資格(ビザ)を取得するためには、
・生活や業務に必要な日本語能力
・各分野における技能
(一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験)
が一定水準に達していることが求められます。
具体的には日本語能力と技能の両方の試験合格が要件となっています。

日本語試験+技能試験の合格

上記の例外として、技能実習2号を良好に修了した者(在留中で2号を終えて引き続き日本で働きたい外国人、既に終了し帰国しているが再来日し働きたい外国人※:技能検定3級 or 評価調書提出可能など条件あり)は、試験が免除されます。日本語能力と技能が一定水準に達しているとみなされるためです。
ただし、「技能実習の職種や作業」と「特定技能の分野」が異なる場合(技能実習と特定技能で従事する業務が異なる場合)は、上記の技能試験を受験し合格する必要がある可能性もあるので、注意が必要です。

特定技能1号外国人を受入れには、試験のスケジュールや合否が大きく左右するといえます。その他、各試験ごとに条件が異なる場合があるので、必ず各試験の「受験資格」などをご確認ください。

なお、2020年4月1日より、国内試験の受験が大きく緩和されました。
在留資格を持っている外国人(=不法在留者など在留資格を持っていない外国人以外)は、日本での在留経験に関係なく受験可能になりました。
観光ビザなど「短期滞在」でも受験ができるようになり、観光と試験受験のために来日、という選択肢も広がります。
また、技能実習生も実習実施期間中の受験が可能となりました。

 

日本語能力:日本語試験

各分野共通で、以下の2試験のうち、どちらかの試験の合格が要件となっています。
注意:介護のみ、以下の2試験どちらかの合格+介護独自の日本語試験(介護日本語評価試験)の合格が必要です。

日本語能力試験 N4以上

30年以上の歴史がある日本語試験であり、これまでも外国人の日本語能力を証明として利用されてきました。難易度のレベルがN1~N5の5段階となっており、特定技能1号はN4以上が求められます(N4:基本的な日本語を理解することができる)。

国際交流基金日本語基礎テスト

特定技能制度の開始にあわせてスタートした、新たな日本語試験です。前項の日本語能力試験との違いは、特定技能向けに特化していること、国外での実施となること、実施頻度が多いこと、などがあり、ニーズに応じて使い分けられていくと考えられます。

 

技能:技能試験

技能試験は、各分野によって状況が大きく異なっています。
特定技能対象14分野のうち、「介護」「宿泊」「外食業」が技能試験を先行して実施しています。この3分野は、当面の間は技能実習2号修了者がいないため、特定技能1号外国人の受入れには試験が必須なため、実施が急がれました。
残りの11分野についても、2019年秋以降に順次実施されていますが、当面は技能実習2号修了者からの移行(=試験免除)が中心となりそうです。

なお、国内で試験を実施する場合、(1)退学・除籍処分となった留学生、(2)失踪した技能実習生、(3)在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者、(4)在留資格「技能実習」による実習中の者については、その在留資格の性格上、当該試験の受験資格を認めない、とされています(各分野運用要領に記載)。

各分野の試験については、以下リンク先をご参照ください。

 

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