出入国在留管理基本計画の策定について【法務省】
出入国在留管理基本計画は,出入国及び在留の公正な管理を図るため,出入国管理難民認定法第61条の10の規定に基づき,法務大臣が外国人の出入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画を定めるものです。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00140.html
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出入国在留管理基本計画は,出入国及び在留の公正な管理を図るため,出入国管理難民認定法第61条の10の規定に基づき,法務大臣が外国人の出入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画を定めるものです。
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