「特定技能1号」日本に 水産加工の大洗へ インドネシア人元実習生【じゃかるた新聞】

「特定技能1号」日本に 水産加工の大洗へ インドネシア人元実習生【じゃかるた新聞】
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■登録支援機関.comコメント■
〜技能実習旧制度下の元実習生、同じ会社ならハードル低く、違う会社はハードル高い?〜
特定技能試験の実施が少ない現状、特定技能のルートとして当面多いと考えられるのが「現在技能実習2号(3年目)や3号(5年目)修了を控えてスライドする現実習生」と「技能実習2号(3年間)や3号(5年間)を修了し帰国したが、日本へ来て再度働きたい元実習生」です。
特定技能になるための試験免除は「技能検定3級など」の合格が条件であり、技能実習現制度では修了時にこの受検が必須となっています(現制度は2017年11月〜)。
しかし、技能実習旧制度では修了時の受検が必須ではなかったことから合格者が少なく、試験免除を使えない可能性があります(技能実習2号へ移行時の技能検定基礎2級などでは試験免除となりません)。
合格=技能実習と合致する特定技能分野の試験免除、不合格・未受検=「技能実習生に関する評価調書」を作成し提出することで同免除、となります。
ただし、この評価調書はかなり細かい内容が必要ですし、当時の監理団体や技能実習実施機関の協力が不可欠なので、ハードルが高いといえます。
例外的に、技能実習実施機関=特定技能受入れ機関(つまり技能実習と特定技能の就労先が同じ会社)で同じ職種の場合、評価調書の提出を「省略」できます。
このため、技能実習旧制度の実習生においては、就労先が同じか違うか、によって受入れの難易度が相当変わります。