特定技能運用要領・各種様式等が27日付で一部改正【法務省 出入国在留管理庁】

特定技能運用要領・各種様式等【法務省 出入国在留管理庁】
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00201.html
9月27日付で一部の改正がなされています。3月に公表されて以降はじめての大きな改正です。
運用要領の記述内容が全般的に改正されているほか、複数の様式についても改正箇所がありますので、十分な注意が必要です。

■改正の重要ポイント1■
「技能実習2号を良好に修了」の証明方法が緩和:「評価調書(参考様式第1−2号)」提出困難時の措置が追加

■改正の重要ポイント2■
●技能実習と特定技能の就労先が同じ企業の場合:「技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し」「評価調書」の提出省略可能

■改正の重要ポイント3■
●特定技能所属機関(受入れ機関)の支援責任者・支援担当者の中立性が明確化

■改正の重要ポイント4■
●登録支援機関の登録申請時に新たな書類が追加:参考様式第2−8号 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)