特定技能の運用要領を一部改正【法務省 出入国在留管理庁】

特定技能の運用要領を一部改正【法務省 出入国在留管理庁】
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00201.html

ポイント1:技能実習2号を良好に修了=職種・作業に拠らず日本語試験免除に
ポイント2:生活オリエンテーションで緊急速報メールの案内

■登録支援機関.comコメント■
ポイント1について、これまでは「技能実習の職種・作業と対応する特定技能に限り、日本語能力に関する試験は免除」という取り扱いでした。
すなわち、技能実習の職種・作業と対応しない特定技能の場合は、日本語能力が十分にあるとしても改めて試験の受験・合格が必要でした。
しかし今回、「技能実習の職種・作業と対応しない特定技能の場合でも、日本語能力に関する試験は免除」と緩和されました。
例えば、製造業系の技能実習を良好に修了した外国人が外食の特定技能を希望する場合は、外食の技能試験のみ受験・合格すれば良いことになります。
ただし、介護については他分野と異なり、「介護日本語評価試験」という上乗せの試験があることは注意が必要です。