日本国とタイ王国との間の在留資格「特定技能」に係る協力覚書(MOC)の交換について【法務省】
日本国とタイ王国との間の在留資格「特定技能」に係る協力覚書(MOC)の交換について【法務省】
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00102.html
<和文(仮訳)>
http://www.moj.go.jp/content/001313564.pdf (PDF)
■ポイント■
●タイ王国労務省雇用局、認可された民間採用事業者又は地元の雇用主の手配を通して、若しくは自身での手配を通してのみ、特定技能外国人を送り出す。
●技能実習2号を修了した後に「特定技能1号」に在留資格の変更を行う場合、在京タイ大使館労働事務所による雇用契約書の承認が必要。