特定技能 タイ手続き公表【法務省 出入国在留管理庁】

特定技能 タイ手続き公表【法務省 出入国在留管理庁】
<フローチャート>
http://www.moj.go.jp/content/001319078.pdf (PDF)
<手続の解説>
http://www.moj.go.jp/content/001319079.pdf (PDF)
<Q&A>
http://www.moj.go.jp/content/001319080.pdf (PDF)
<「運用開始時期:2020年7月27日」と記載>
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html


■以下は上記3資料から要点の抜粋です■

【タイ→日本】

●タイでの求人
タイの制度上,受入機関は,送出機関等を利用せず,タイ本国にいるタイ国籍の方を,特定技能外国人として雇用するため,直接採用活動を行うことが可能とのことです。(ただし,日本企業が現地へ訪れて直接求人活動を行うことはタイの法令上禁止されています。)
タイの制度上,受入機関は,タイ王国労働省から認定を受けた国外職業紹介事業者(現地の送出機関)又はタイ王国労働省雇用局(以下「送出機関等」といいます。)を通じて採用活動を行うことが可能とのことです。

●雇用契約書の認証
タイの制度上,受入機関は,在京タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出(郵送可)し,認証を受ける必要があるとのことです。(認証後は,雇用契約書に在京タイ王国大使館労働担当官事務所の認証印が押印されます。)
[送出機関等を利用しない場合]
在京タイ王国大使館労働担当官事務所に,雇用契約書等とともに,交付を受けた在留資格認定証明書(写し)を提供する必要があるとのことです。
[送出機関等を利用する場合]
送出機関等からあっせんを受ける前にこの手続が必要とのことです。

●海外労働・出国許可申請
タイの制度上,特定技能外国人として来日予定であるタイ国籍の方は,タイ王国労働省に対し,在京タイ王国大使館労働担当官事務所から認証された雇用契約書等を提出し,出国許可の発行を申請・許可を取得することになっているとのことです。

●来日報告書を提出
日本への入国後,受入機関もしくは入国したタイ国籍の方本人は,在京タイ王国大使館労働担当官事務所に,15日以内に来日報告書を提出する必要があるとのことです。

【在留資格の変更】

●雇用契約書の認証
タイの制度上,受入機関は在京タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出(郵送可)し,認証を受ける必要があるとのことです。(認証後は,雇用契約書に在京タイ王国大使館労働担当官事務所の認証印が押印されます。)
注:「技能実習2号又は技能実習3号」を修了した方のみ。「留学生等」は必須ではない。

●入社報告書を提出
在留資格変更が許可された後,受入機関もしくは「特定技能」への在留資格変更許可を受けたタイ国籍の方本人は,在京タイ王国大使館労働担当官事務所に,入社後15日以内に入社報告書を提出する必要があるとのことです。