新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い在留資格に係る活動を行うことができない場合における在留資格取消手続の「正当な理由」について【法務省 出入国在留管理庁】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い在留資格に係る活動を行うことができない場合における在留資格取消手続の「正当な理由」について【法務省 出入国在留管理庁】
http://www.moj.go.jp/content/001319592.pdf (PDF)
■登録支援機関.comコメント■
在留資格が認める活動が3か月以上出来なくなると、在留資格が取り消される可能性がありますが、コロナの影響の場合は対象外となることが示されました。
なお、在留資格の変更や更新について、既にお伝えしているような以下PDF掲載の措置も取られており、なるべく入管への来訪を控えるよう呼びかけがされています。
http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf (PDF)