新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて【法務省 出入国在留管理庁】

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて【法務省 出入国在留管理庁】
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf (PDF)

・帰国が困難な中長期在留者に「特定活動(6か月)」を許可
・帰国が困難な留学生で就労を希望する方に週28時間以内の就労(アルバイト)を許可
・東京出入国在留管理局の管轄区域に居住する方からの一部の申請について、申請窓口の混雑を防止するため、本年6月30日(必着)までの間、原則として、東京出入国在留管理局宛ての郵送による申請に限って受け付け