外国人の登録支援機関、初の取り消し 虚偽書類の提出で【朝日新聞】

外国人の登録支援機関、初の取り消し 虚偽書類の提出で【朝日新聞】
https://www.asahi.com/articles/ASN8L7HTFN8KUTIL007.html

■登録支援機関.comコメント■
今回の事案は、技術・人文知識・国際業務の在留資格申請に係るため、直接的には特定技能や登録支援機関の業務とは直接関係ありません。
しかし、「出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者」が登録支援機関の登録拒否事由であるため、登録支援機関としての要件を満たさないとされました。

以下は『特定技能外国人受入れに関する運用要領』の139〜140ページからの引用です。
「一度登録を受けた登録支援機関であっても,①登録拒否事由に該当することとなった場合,②届出義務を履行しなかった場合,③委託を受けた適合1号特定技能外国人支援計画に基づき支援業務を行わなかった場合,④不正の手段により登録を受けた場合,⑤求められた報告等に対し虚偽の報告等を行った場合には,登録の取消しの対象となります。
○ 特定技能所属機関から委託を受けて支援中の場合に登録が取り消されると,1号特定技能外国人の在留資格該当性が失われる可能性もあることから,取消事由に該当することがないよう留意が必要です。
○ 登録が取り消されると,取消しの日から5年間は新たに登録支援機関の登録が受けられなくなります(法第19条の26第1項第7号)。」

登録支援機関の皆様方においては、改めて『運用要領』の必要箇所のご確認をお願いいたします。
特定技能外国人の受入れに関する運用要領 http://www.moj.go.jp/content/001315380.pdf
1号特定技能外国人支援に関する運用要領 http://www.moj.go.jp/content/001309875.pdf