建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いの終了について【国土交通省】
建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いの終了について【国土交通省】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000118.html
■登録支援機関.comコメント■
特定技能の建設分野においては、他分野と異なり、入管への在留申請に加えて、国交省へ「特定技能受入計画」認定申請が必要です。これに掛かる時間も見越して、早め早めに準備を行うことが重要です。
なお、在留資格変更許可申請が在留期限までに間に合わない場合は、特定技能への移行準備のための「特定活動(就労可・4月)」にとりあえず切り替え、という方法もあります。
<「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について>
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00025.html