登録支援機関の登録更新申請 申請時期についてのお知らせ【法務省 出入国在留管理庁】
登録支援機関の登録の有効期間は5年間です。更新申請は、有効期限の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに行う必要があります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00198.html
「特定技能」開始、外国人雇用本格化。登録支援機関の登録申請、登録後の運営サポート、特定技能ビザ(在留資格)申請手続…入管業務の専門家・行政書士にお任せ下さい
登録支援機関の登録の有効期間は5年間です。更新申請は、有効期限の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに行う必要があります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00198.html