在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置について/「特定技能」に係る試験の方針について【法務省】
在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置について
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00195.html
4月1日より特定技能の運用が開始されますが、同時に登録支援機関の登録申請も開始され、順次手続きが完了し稼働していくこととなります。運用開始当初は、試験免除のある技能実習2号修了者の一部が特定技能1号へ移行していくとみられますが、登録支援機関が存在しないor数が少なく支援体制が整っていない場合も多々あると考えられるため、準備期間のための特例措置として、在留資格「特定活動」(就労可)が設けられることとなりました。
「特定技能」に係る試験の方針について
http://www.moj.go.jp/content/001286159.pdf
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」(平成30年12月25日閣議決定。以下「政府基本方針」という。)3(1)オ及び(2)ウに基づき,試験の適正な実施を確保するための試験の方針(以下「試験方針」という。)を下記のとおり定める。