永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)【法務省 出入国在留管理庁】

技能実習や特定技能1号は、永住許可の就労期間として算入されないことが明記されました。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html

技能実習の期間「就労」に算入せず 外国人の永住条件で【朝日新聞】
https://www.asahi.com/articles/ASM5Z61NGM5ZUTIL03M.html