宿泊分野において在留資格「特定技能1号」への在留資格の変更が初めて許可されました!〜宿泊分野において特定技能外国人が誕生〜【観光庁】
<許可の概要>
・許可日:令和元年8月28日
・受入機関所在地:奈良県
・許可人数:1名
・国籍:ベトナム
・「留学」から「特定技能1号」への在留資格変更
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news05_000277.html
■登録支援機関.comコメント■
第1回宿泊業技能測定試験は4月14日実施、合格発表は5月25日。合格確認後に学校を自主退学し留学から特定技能1号への在留資格変更申請を行い、申請手続きと審査に2〜3カ月掛かったものと考えられます。
参考:宿泊分野のまとめ https://登録支援機関.com/about/field1/#_-8
なお、昨日掲載の通り、第2回宿泊業技能測定試験は10月6日(日)に国内複数都市で実施。申込みは9月3日からです。https://caipt.or.jp/archives/2335