誕生!!自動車整備分野の特定技能外国人!〜自動車整備分野において「特定技能1号」の在留資格が初めて許可されました!〜【国土交通省】

<許可の概要>
・許可日:令和元年9月13日
・受入れ企業所在地:埼玉県
・許可人数:1名
・国籍:フィリピン
・技能水準を評価する試験の1つである自動車整備士技能検定試験三級に合格
・日本語能力水準を評価する試験の1つである日本語能力試験N2に合格

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000222.html

■登録支援機関.comコメント■
「意外な分野」から「意外と早期に」特定技能が誕生しました。
自動車整備の受入れ見込数(5年間最大)は7,000人と、特定技能14分野の中でも少ない方です。
しかし、この自動車整備は他分野と異なり、特定技能向けに新設される技能試験(自動車整備分野特定技能評価試験:未実施)ルートだけではなく、「自動車整備士技能検定3級」というルート※もあるのです。
他分野では特定技能向け技能試験の実施がようやく本格化しつつあるものの、そのスケジュールに左右されているのが現状です。
一方、既存の試験なら既に実施されているため、今回のような早期の結果になったと考えられます。
なお、自動車整備は、技能実習の職種に追加されたのは平成28年4月と最近であるため、技能実習修了生や技能実習2号修了間近の外国人が当面少ない分野となります。
そのため、しばらくは技能実習ルートではなく、今回のようなルートでの受入れが多くなるかもしれません。
※自動車整備、建設、造船・舶用工業では「日本人なども一般的に受験する、技能検定3級などの試験」も、特定技能向けに新設される技能試験と共に技能水準を確認する試験として設定されています。