介護の外国人受入れ 支援責任者に社長は不適格 千葉県・制度説明会【労働新聞】

介護の外国人受入れ 支援責任者に社長は不適格 千葉県・制度説明会【労働新聞】
https://www.rodo.co.jp/news/80368/

■登録支援機関.comコメント■
(以下運用要領75ページより引用:特定技能所属機関が自ら支援実施する場合について)
「外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者」とは、1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど、当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいい、異なる部署であっても、当該外国人に実質的に指揮命令をし得る立場にある者は含まれません。
したがって、1号特定技能外国人と形式上異なる部署の職員であっても、代表取締役、当該外国人が所属する部署を監督する長(例えば、当該外国人の所属する部署が製造課である場合の製造部長)など組織図を作成した場合に縦のラインにある者は適格性がないこととなります。