在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて【法務省 出入国在留管理庁】

在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて【法務省 出入国在留管理庁】
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf (PDF)
作成日が2020年1月1日~2021年7月31日:2022年1月31日まで有効
作成日が2021年8月1日~2022年1月31日:作成日から「6か月間」有効

■登録支援機関.comコメント■
在留資格認定証明書を持っていながら日本へ入国できない外国人が多数居る中、有効期間の延長措置が打ち切られようとしていましたが、依然コロナが収まらない現状を踏まえ、更に延長されることとなりました。
ただし、東京オリンピック・パラリンピックが強行開催されることで当面は出入国の枠がその選手や関係者に取られてしまうことや、衆議院選挙という政局も控えていることから、少なくともこれらが落ち着いた秋以降でないと新規入国は解禁されないとの見方も出ています。