入管法が改正された背景

日本は少子高齢化が進んでおり、労働を担う人口が減少していくため、労働力不足が避けられません。直近でも人手不足が深刻になっているほか、働き方改革関連法に関連した残業時間の上限規制などに対する企業の対応も急務となっています。

まずは企業が労働環境の改善や生産性向上を図ること、国内人材確保を更に進めることを前提に、それでも不足する場合は外国人材を活用すべく、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」(以下「改正入管法」)が2018年12月8日の参議院本会議で可決・成立しました。改正入管法は2019年4月1日に施行(運用開始)されました。

改正入管法 法律案提案理由


人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に属する技能を有する外国人の受入れを図るため、当該技能を有する外国人に係る新たな在留資格に係る制度を設け、その運用に関する基本方針及び分野別運用方針の策定、当該外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約並びに当該機関が当該外国人に対して行う支援等に関する規定を整備するほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を総合的に推進するため、法務省の外局として出入国在留管理庁を新設する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

法務省ウェブサイト掲載資料より引用(太字は本サイト編集)

 

これまでの在留資格制度

日本では外国人の出入国を管理するために、在留資格制度を採っており、これを規定している法律が入管法です。外国人が日本に入国し滞在するためには、各在留資格※の規定内容に適合し、その範囲内で活動することが必要です。
※在留資格はよくビザ(VISA)とも呼ばれており、外国人の間でも定着しています。しかし、ビザ=日本への入国に必要な「査証」のことで、正確には在留資格とは別のものです。

この在留資格は、大きく以下の4種類に分けられます。

就労可能
就労を目的として日本に滞在するための在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、特定技能 それぞれの在留資格で定められた範囲の仕事しかできない
原則就労不可
特定の目的で日本に滞在するための在留資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在 「留学」「家族滞在」は資格外活動許可を受けると一定範囲内で就労可能
就労制限なし
身分・地位に基づき日本に滞在するための在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 仕事の種類を含めて日本での活動に制限がない
その他 特定活動(外交官、卒業後に就職活動中の留学生、建設業・造船業の技能実習修了者、ワーキングホリデー、難民認定申請中など) 就職活動中など、資格外活動許可を受けると一定範囲内で就労可能

就労可能な在留資格は、各々の在留資格で定められた仕事しかすることができません。これらは専門・技術的能力を必要とする仕事(いわゆるホワイトカラーの仕事、熟練した技能を要する仕事、専門性の高い仕事など)に限られてきました。このため、例えば外国人が店員や工場作業員、いわゆるブルーカラーの仕事などに就く場合は、就労に制限のない在留資格(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)であることが必要でした。

しかし、これには以下の例外もありました。

  1. 「留学」など+資格外活動許可
    特に多いのが「留学」であり、コンビニや飲食店などサービス業で働く留学生が増えています。「留学」は本来は勉学のために来日していますが、週28時間(長期休暇中は週40時間)以内の就労が可能なため、学業と並行してアルバイトをする留学生も多く、事実上「出稼ぎ」として機能している側面も見られます。
  2. 「技能実習」、建設業・造船業の技能実習修了者の「特定活動」
    技能実習制度は開発途上国への技術移転・人材育成(=国際貢献)を目的としており、工場作業員など現場作業に従事する場合があります。劣悪な労働環境下にある技能実習生も少なくありません。また、建設業・造船業の技能実習修了者の「特定活動」は、時限的特例措置として運用されています。こちらも、本来の国際貢献という目的とは別に事実上「出稼ぎ」としての色合いが強まっています。

つまり、「留学」にしても「技能実習」にしても、一部では本来の在留資格の目的から離れてしまい、日本を支える労働力となっているのが現実です。この矛盾を改善するために、新たな在留資格「特定技能」が制定されました。「特定技能」開始後は、これまでより外国人の雇用が本格化し、“島国・日本”も多文化共生社会に突入すると考えられます。

 

2019年4月開始「特定技能」の概要

改正入管法の柱となる新たな在留資格「特定技能」は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。従事する業務は、試験合格または技能実習2号修了により確認された技能を要する業務として、各分野ごとに定めらています。一方、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないともされており、付随的な範囲内に限定されていますが、定められた業務以外へ従事することも完全に否定されてはいません。

基本的には、まず相当の知識や経験を有する「特定技能1号」が出発点となります。その後、試験に合格し熟練した技能を有すると認められると「特定技能2号」に移行します。このルートが大半と考えられますが、「特定技能1号」を経ず直接「特定技能2号」というルートもあります。

以下が「特定技能1号」と「特定技能2号」の概要です。

1. 特定技能1号

  • 18歳以上
  • 健康状態が良好
  • 不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する「相当程度の知識または経験を要する技能」を要する業務に従事。ただし、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない
  • 前項の産業分野は、以下の16分野
    厚労省所管:介護ビルクリーニング
    経産省所管:工業製品造業(旧素形材・産業機械・電気・電子情報関連製造業、2024年9月30日名称変更)
    国交省所管:建設造船・船用工業自動車整備航空宿泊自動車運送業(2024年3月29日追加)、鉄道(2024年3月29日追加)
    農水省所管:農業漁業飲食料品製造業外食業林業(2024年3月29日追加)、木材産業(2024年3月29日追加)
  • 受け入れ人数の上限は約82万人(2014年度から5年間)
  • 人手不足が解消された場合は、受け入れ停止の措置を講ずる(特定技能の在留資格認定証明書の交付停止)
  • 日常会話程度の日本語試験+各分野の技能試験(分野により例外あり)に合格する必要がある
  • 日本語試験は、新設された「国際交流基金日本語基礎テスト」or既存の「日本語能力試験」N4以上
  • 介護のみ、日本語能力試験N4以上or日本語基礎テスト+介護独自の日本語試験が必要
  • 分野によっては、上記技能試験のほか、以下のような既存試験合格などの方法もある
    介護は「介護福祉士養成施設修了」、建設の一部や造船・舶用の一部は「技能検定3級」、自動車整備は「自動車整備士技能検定3級」
  • 技能実習2号(3年間の技能実習)以上の修了者は、上記の日本語試験と技能試験が免除
  • 技能実習3号(4年目、5年目)途中からの特定技能への移行は認めない。3号を修了してから移行する(途中で辞めるのは技能実習の趣旨に反するため)
  • 当初は技能実習生からの移行が多いと考えられており、政府は5年後の累計で技能実習生移行が特定技能1号全体の約45%と試算
  • 学歴要件はない
  • 在留期間の上限は通算5年(1回あたり付与される期間は1年、6ヶ月、4ヶ月)
  • 通算5年後に帰国し、再度の特定技能1号は不可
  • 家族(配偶者および子)帯同は原則不可
  • フルタイム・直接雇用農業と漁業は派遣も可:季節で仕事量が変動するため)
  • 農業と漁業の派遣事業者には要件があり、ハードルが高い
  • 報酬は日本人と同等以上
  • 同一の業務区分内などなら転職可能、兼業は禁止
  • 職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援が義務。受入れ機関(法律上の表現は「特定技能所属機関」)自身が行う又は登録支援機関に委託
  • 都市部など特定地域への偏在を避ける措置を講ずる

2. 特定技能2号

  • 18歳以上
  • 健康状態が良好
  • 不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事
  • 介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を除く11分野で受入れ可能(介護は在留資格「介護」があるため)
  • 特定技能1号からの移行条件は分野により異なる
  • 要件を満たしていれば特定技能1号を経ないで取得も可能
  • 在留期限の更新に上限なし(1回あたり付与される期間は3年、1年、6ヶ月)
  • 家族(配偶者および子)帯同が可能
  • 職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援は義務付けられていない
  • 永住権の取得は現行の他の在留資格と同様

 

特定技能外国人を雇用するには?

特定技能と技能実習は「似て非なるもの」です。技能実習は日本で学び経験を積んだ後に帰国し母国の発展に貢献することに対して、特定技能は相当の知識や経験(=試験合格で裏付け)が前提となります。一方、特定技能は技能実習が関係しているか否かが大きな要素となり、技能実習2号以上の修了者は特定技能1号に相当する知識や経験(=試験免除)があるとされます。

特定技能1号外国人は、試験が免除される技能実習2号以上の修了者技能実習ルート)と日本語試験+技能試験の合格者試験ルート)の2ルートに分かれます。それぞれ、以下のような外国人が考えられます。

  1. 技能実習ルート
    ・国内から採用=在留中の技能実習2号以上の修了者
    ・海外から採用=既に帰国しているが再来日する技能実習2号以上の修了者
  2. 試験ルート
    ・国内から採用=試験に合格した在留中の留学生(中長期在留者)など
    ・海外から採用=試験に合格し来日する外国人

受入れ機関(=特定技能外国人を雇用する企業など)がどのように特定技能外国人を探し採用するのか、については、受入れ機関自身で行う求人募集ハローワークや職業紹介事業者による斡旋などが考えられます。技能実習制度においては監理団体が技能実習生を実習実施機関へ斡旋するなど送出しの役割を担っていましたが、特定技能における登録支援機関にそのような役割が無いことが大きな違いです。ただし、職業紹介事業者が登録支援機関になるケースも増えるとみられ、そのような事業者から人材の斡旋を依頼することも考えられます。

採用が決まったら、受入れ機関と外国人は雇用契約を結びます。その後、地方出入国在留管理局にて「特定技能」在留資格の申請手続きを行います(海外から採用:在留資格認定証明書交付申請、国内から採用:在留資格変更許可申請)。

在留資格の申請手続きについては、他の在留資格に比べて必要な書類の数が多くなっており、特に受入れ機関の適格性が重視されている印象です。これは、技能実習において様々な問題が発生した教訓を活かしたものですが、受入れ機関や外国人本人には負担が重い内容といえます。入管業務に慣れた行政書士へお任せいただくことも、ご検討された方が良さそうです。

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