登録支援機関の更新申請について 24年4月以降に順次期間満了、早めの準備が必要です

登録支援機関の登録の有効期間は5年間です。特定技能制度の開始から5年が経つ2024年4月以降、順次満了を迎えます。
更新申請は「有効期限の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末まで」に行うよう出入国在留管理庁が案内しています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00198.html

例)登録の有効期間満了日が2024年5月1日の場合
→2023年11月1日から2024年1月31日までに申請
(2024年2月29日を超えて申請する場合は、新規の登録申請を推奨)
登録の有効期間満了日が2024年6月30日の場合
→2023年12月1日から2024年2月29日までに申請

(2024年3月31日を超えて申請する場合は、新規の登録申請を推奨)

※上記の出入国在留管理庁Webサイト記載より引用

現在、1号特定技能外国人の支援業務を受託している登録支援機関は、この更新申請が遅れたり行わなかったりすると外国人や雇用企業にも影響を及ぼすこととなってしまいます。そして、上記の通り、有効期間満了日のかなり前には申請をしておかなければなりません(入管庁からお知らせのハガキが届きますので、それが更新申請すべきタイミングの目安となります)。

当サイト登録支援機関.comに参加している行政書士事務所では、この更新申請の書類作成・申請代理を承っております。お気軽にお問い合わせください。